妻死亡時の遺族年金

掲載日:2016年12月12日

共働き世帯が全体の6割を占めるようになってきました。

家計に占める妻の収入割合が高い場合は要注意!

夫が住宅ローンの団信に入るケースは多く、もし亡くなればローンは無くなる。

都内に住む会社員A子さんは「自分が死んでも住宅ローンは残るし、子供の世話や掃除などで家事代行サービスなどの費用がかさむかも」と心配する。

妻死亡時の遺族年金がすくないことは家計のリスクだ。そもそも遺族年金の仕組みはどうなっているのか。

遺族年金は遺族基礎年金と、会社員などに上乗せされる遺族厚生年金にわかれる。ともに遺族の年収が850万未満であれば、亡くなったひとに生計を維持されていたとみなされ受給対象となる。遺族年基礎年金は子がいる年金加入者の全員が対象。子が18歳になった最初の3月末までもらえる。以前は妻死亡時の夫は受給対象外だったが、2014年から対象になった。金額は一律78万100円で、子1人に年22万4500円(3人目からは7万4800円)の加算がある。

亡くなるのが夫が妻かで大きく違うので遺族厚生年金。子がいて夫死亡時の場合が最も手厚く、妻は再婚しない限り終身でえる。一方、共働きの妻が亡くなると夫が厚生年金をもらえるのは妻の死亡時55歳以上の場合で、受給は原則60歳から」

例えば、夫45歳時に妻死亡(子がいなければ対象外)、子に遺族厚生年金が払われるが18歳で終わるので、大学などの教育資金で家計が圧迫される。

会社員の場合、子の有無にかかわらず妻死亡時の遺族年金は薄い。夫婦が同じような収入で家計を支える状況なら、妻死亡時の場合の影響の方が大きいとも言える。妻の収入がなくても家計が維持できるか考え、難しいなら妻が生命保険で備えるのも選択肢だ。

自営業はどうだろうか。子がいれば遺族基礎年金は受給対象。ただし遺族厚生年金がない分総額は小さい。子がいない自営業者は、夫婦どちらが亡くなっても遺族年金はない。特に住宅ローンの団信に夫しか加入していないケースで、共働きの妻が死亡する場合は注意が必要。

保険に加入する場合費用をなるべく抑えたい。例えば妻死亡後にも残る住宅ローン支払いのため月10万確保したいとする。一つの選択は収入保障保険だ。死亡してから満期まで、年金方式で一定の金額が支払われていく仕組み。加入当初の保障総額は大きくても、時間の経過とともに保障総額が減るので保険料が比較的に安い。

共働きなら生保加入も一案!!